次の制度をお勧めします。
小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。
納付した掛金は、税法上、小規模企業共済等掛金控除として、各年の課税対象となる所得金額から控除することができます。なお、詳細は、関連ページのリンクをご覧ください。
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