次の制度をお勧めします。
火災共済は、火災等の損害を補てんする制度です。 組合の事業は、県内の中小企業者の相互扶助制度ですが、中小企業等協同組合法の規定により、20%の範囲で員外利用が認められています。
また、事業の性格上、危険分散措置として、高額契約等を全日本火災共済協同組合連合会へ再共済しています。なお、詳細は、関連ページのリンクをご覧ください。
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