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容器包装リサイクルの手続きをしたい

 、商品が消費された後、ごみになるガラス製容器、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装などのリサイクル費用を事業者に負担していただく手続きです。
 ただし、全量ではなく、商品に使った容器包装のうち、販売した商品に使われた容器包装は何kgかを計算し、業務用として売ったものは、売った先が産業廃棄物などとして別扱いになるから引き算されます。 詳細は、関連ページへのリンク※1をご覧ください。

 ⇒手続きは各商工会で行なっています。 関連ページのリンク※2をご覧ください。

■次の小規模企業は適用を除外されています
・製造業等      売上高2億4千万円以下、かつ従業員数20名以下
・商業、サービス業  売上高7千万円以下、かつ従業員数5名以下