労務サポート
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就業規則を作りたい

 常時10人以上の労働者を使用する事業場では、使用者は就業規則を作成して、所轄労働基準監督署に届出をしなければなりません。

就業規則の事例

 ・10人以上の比較的小規模の事業所
 ・10人未満事業所

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