労務サポート
labor

労働保険に未加入なんですが!

 雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の既定による各種の届出等の義務を負うことになります。

労働保険未手続事業一掃対策が始まりました

 今年度から未手続事業解消にあたって、全国的に以下の取り組みを実施することとなりました。詳細は、関連ページへのリンク※3をご覧ください。

加入手続き

 各商工会にお問い合わせください。なお、関連ページへのリンク※4を参考にご覧ください。